こんにちは。
皆さん、ふるさと納税はお済みですか?
先日、福岡のセミナーで話しをさせて頂き11月末には北九州のセミナーでもふるさと納税の話しをさせて頂きます。
非常にメリットが出るお得な制度ですのでまだの方はお早めにしてみてください。
↓ふるさと納税についてはこちらをご覧ください。
控除について知ろう!
さて、この時期よく聞く言葉でお客さんからよく問い合わせを受ける言葉があります。
それが今日のテーマの【控除】です。
以前も控除についてお伝えしたことがありますが、今回はこちらをメインに取り上げていきたいと思います。
「ふるさと納税で3万円納税したら28,000円返ってくる。」
「医療費を年間で13万払ったから3万返ってくる。」
「扶養者が1人増えたから38万返ってくる。」
これは間違った認識です!
あくまで【控除】がその分増えただけです。
この年末調整の時期には生命保険会社から送られてくる生命保険料控除や火災保険会社から送られてくる地震保険料控除。
病院代や薬代が年間10万を超えていると有効である医療費控除などよく聞きますよね。
ではその【控除】とは何なのかをお伝えしますね。
【控除】とは、辞書などでは『引き去ること』と記載がされていますが、
要するに『差し引かれる金額』のことです。
どういうことか?
例えば同じ会社で同じ年齢で同じお給料のAさんとBさんがいたとしますね。
お二人とも毎月の収入は20万だと仮定します。
ここまではもちろん同じ分だけ税金を取られることになります。
しかし、Bさんはご結婚されており更にお母様も養われていたとしますよね。
この場合、Aさん、Bさん同じ分だけ税金を取っていってたら生活が大変なのはもちろんBさんですよね?
なので揃えてあげないと可哀想だよねという考えで控除分を引いてくれるのです。
Bさんの場合であれば【配偶者控除】や【扶養控除】の対象になります。
実際に数字に置き換えて簡単に話しをしてみます。
年収300万円(給与所得192万)で仮に控除が100万円と設定
給与所得192万円-控除100万円=92万円
この92万円を【課税所得】と言いこの92万円に税率がかけられます。
92万円×5%=4.6万円
仮に配偶者控除と扶養控除が増えたとすると
給与所得192万円-控除(100万円+配偶者控除38万円+扶養控除38万円)=16万円
16万円×5%=0.8万円
4.6万円-0.8万円=3.8万円
このケースで行くと配偶者控除と扶養控除が増えたことにより3.8万円分の所得税が下がった計算になります。
※配偶者控除や扶養控除については条件によって異なります。
控除は我らのヒーロー!
簡単にまとめると
控除が増える=課税所得が減る。
だから税金が下がる!
所得控除は全部で14種類あります!
14人のヒーローがいるイメージですね!
簡単に概要をご紹介します。
- 基礎控除
誰もが持ってる38万円分の控除 - 配偶者控除
配偶者がいる方への優遇控除 - 配偶者特別控除
配偶者控除+38万円までの所得に応じての控除 - 扶養控除
所得38万円以下の扶養をしている場合の控除 - 障害者控除
障害を持ってる方に対する控除 - 寡婦(夫)控除
母子(父子)家庭の方に対する控除 - 勤労学生控除
学生で働いている方への控除 - 雑損控除
空き巣や災害、横領の被害金額分が控除 - 医療費控除
年間10万円以上の医療費を使ってる方を対象とした控除 - 社会保険料控除
年金や健康保険料全額が控除 - 小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済や個人型の確定拠出年金の掛け金などを払っている方が対象の控除 - 生命保険料控除
生命保険を払っている方が対象の控除 - 地震保険料控除
地震保険料を払っている方が対象の控除 - 寄付金控除
ふるさと納税や母校への寄付などの寄付金に対する控除
全部覚える必要はありませんが空き巣や災害、横領の被害金額が控除になる雑損控除など意外なものもあります。
何かある前に知っておくと便利かもしれませんね!
FP空一